公職選挙法 第6条(選挙に関する啓発、周知等)
- 総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、選挙が公明かつ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めるとともに、特に選挙に際しては投票の方法、選挙違反その他選挙に関し必要と認める事項を選挙人に周知させなければならない。
- 2.中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、選挙の結果を選挙人に対して速やかに知らせるように努めなければならない。
- 3.選挙人に対しては、特別の事情がない限り、選挙の当日、その選挙権を行使するために必要な時間を与えるよう措置されなければならない。
この条文の基本情報
選挙に関する啓発、周知等とは何ですか?
定義選挙に関する啓発、周知等とは、公職選挙法第6条に定められた規定で、「総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、選挙が公明かつ適正に行われるように、常にあらゆる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第6条(選挙に関する啓発、周知等)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第6条の条文原文は「総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、選挙が公明かつ適正に行われるように、常にあらゆる…」で始まります。
- 公職選挙法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第6条の前の条は公職選挙法第5条の10です。
- 公職選挙法第6条の次の条は公職選挙法第7条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/6