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公職選挙法 第61条(開票管理者)

  1. 各選挙ごとに、開票管理者を置く。
  2. 2.開票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。
  3. 3.衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、小選挙区選出議員についての開票管理者を同時に比例代表選出議員についての開票管理者とすることができる。
  4. 4.参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、選挙区選出議員についての開票管理者を同時に比例代表選出議員についての開票管理者とすることができる。
  5. 5.開票管理者は、開票に関する事務を担任する。
  6. 6.開票管理者は、当該選挙の選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。

この条文の基本情報

開票管理者とは何ですか?

定義開票管理者とは、公職選挙法第61条に定められた規定で、「各選挙ごとに、開票管理者を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法第61条(開票管理者)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法第61条の条文原文は「各選挙ごとに、開票管理者を置く。」で始まります。
  3. 公職選挙法第61条は第七章 開票に置かれています。
  4. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  5. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法第61条の前の条は公職選挙法第60条です。
  7. 公職選挙法第61条の次の条は公職選挙法第62条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  • 本サイト収録公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/61

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