公職選挙法 第69条(開票の参観)
選挙人は、その開票所につき、開票の参観を求めることができる。
この条文の基本情報
開票の参観とは何ですか?
定義開票の参観とは、公職選挙法第69条に定められた規定で、「選挙人は、その開票所につき、開票の参観を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第69条(開票の参観)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第69条の条文原文は「選挙人は、その開票所につき、開票の参観を求めることができる。」で始まります。
- 公職選挙法第69条は第七章 開票に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第69条の前の条は公職選挙法第68条の3です。
- 公職選挙法第69条の次の条は公職選挙法第70条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/69