公職選挙法 第68条の3(特定の参議院名簿登載者の有効投票)
前条第三項及び第五項の規定を適用する場合を除き、第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が同項の参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者の有効投票(前条第五項の規定によりあん分して加えられた有効投票を含む。)は、当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の有効投票とみなす。
この条文の基本情報
特定の参議院名簿登載者の有効投票とは何ですか?
定義特定の参議院名簿登載者の有効投票とは、公職選挙法第68条の3に定められた規定で、「前条第三項及び第五項の規定を適用する場合を除き、第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が同項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第68条の3(特定の参議院名簿登載者の有効投票)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第68条の3の条文原文は「前条第三項及び第五項の規定を適用する場合を除き、第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が同項の…」で始まります。
- 公職選挙法第68条の3は第七章 開票に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第68条の3の前の条は公職選挙法第68条の2です。
- 公職選挙法第68条の3の次の条は公職選挙法第69条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第68条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第68条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/68_3