公職選挙法 第79条(開票事務と選挙会事務との合同)
- 衆議院(小選挙区選出)議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙において選挙会の区域と開票区の区域が同一である場合には、第六十六条第一項及び第二項、第六十七条、第六十八条第一項並びに第六十八条の二第一項及び第四項の規定を除いた第七章の規定にかかわらず、当該選挙の開票の事務は、選挙会場において選挙会の事務に併せて行うことができる。
- 2.前項に規定する場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、当該選挙の開票の事務を選挙会の事務に併せて行うかどうかを告示しなければならない。
- 3.第一項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う場合においては、開票管理者又は開票立会人は、選挙長又は選挙立会人をもつてこれに充て、開票に関する次第は、選挙録中に併せて記載するものとする。
この条文の基本情報
開票事務と選挙会事務との合同とは何ですか?
定義開票事務と選挙会事務との合同とは、公職選挙法第79条に定められた規定で、「衆議院(小選挙区選出)議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙において選挙会の区域と開票区の区域が同一である場合には、第六十六条第一項及び第二項、第六十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第79条(開票事務と選挙会事務との合同)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第79条の条文原文は「衆議院(小選挙区選出)議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙において選挙会の区域と開票区の区域が同一である場合には、第六十六条第一項及び第二項、第六十…」で始まります。
- 公職選挙法第79条は第八章 選挙会及び選挙分会に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第79条の前の条は公職選挙法第78条です。
- 公職選挙法第79条の次の条は公職選挙法第80条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/79