公職選挙法 第78条(選挙会及び選挙分会の場所及び日時)
当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)はあらかじめ選挙会の場所及び日時を、都道府県の選挙管理委員会はあらかじめ選挙分会の場所及び日時を、それぞれ告示しなければならない。
この条文の基本情報
選挙会及び選挙分会の場所及び日時とは何ですか?
定義選挙会及び選挙分会の場所及び日時とは、公職選挙法第78条に定められた規定で、「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第78条(選挙会及び選挙分会の場所及び日時)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第78条の条文原文は「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該…」で始まります。
- 公職選挙法第78条は第八章 選挙会及び選挙分会に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第78条の前の条は公職選挙法第77条です。
- 公職選挙法第78条の次の条は公職選挙法第79条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/78