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公職選挙法 第77条(選挙会及び選挙分会の開催場所)

  1. 選挙会は、都道府県庁又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の指定した場所で開く。
  2. 2.選挙分会は、都道府県庁又は都道府県の選挙管理委員会の指定した場所で開く。

この条文の基本情報

選挙会及び選挙分会の開催場所とは何ですか?

定義選挙会及び選挙分会の開催場所とは、公職選挙法第77条に定められた規定で、「選挙会は、都道府県庁又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法第77条(選挙会及び選挙分会の開催場所)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法第77条の条文原文は「選挙会は、都道府県庁又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同…」で始まります。
  3. 公職選挙法第77条は第八章 選挙会及び選挙分会に置かれています。
  4. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  5. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法第77条の前の条は公職選挙法第76条です。
  7. 公職選挙法第77条の次の条は公職選挙法第78条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第77条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  • 本サイト収録公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/77

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