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公職選挙法 第76条(選挙立会人)

第六十二条(第八項を除く。)の規定は、選挙会及び選挙分会の選挙立会人について準用する。この場合において、同条第一項中「当該選挙の開票区ごとに、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者」とあるのは「当該選挙の選挙権を有する者(第七十九条第二項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う旨の告示がされた場合にあつては、その開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者。第九項において同じ。)」と、「期日前三日まで」とあるのは「期日前三日まで(第七十九条第一項に規定する場合にあつては、同条第二項の規定による告示がされた日からその選挙の期日前三日まで)」と、「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「当該選挙長(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙における選挙分会の選挙立会人については、当該選挙分会長。以下この条において同じ。)」と、同項ただし書中「同一人を当該選挙の他の開票区における開票立会人となるべき者及び」とあるのは「同一人を」と、同条第二項中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「当該選挙長」と、同条第三項中「開票区」とあるのは「選挙会(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙については、選挙会又は選挙分会。第九項において同じ。)」と、同条第四項から第六項までの規定中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「当該選挙長」と、同条第九項本文中「達しないとき又は」とあるのは「達しないとき、」と、「選挙の期日の前日までに三人に達しなくなつたときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が選挙の期日以後に三人に達しなくなつたとき」とあるのは「選挙会の期日までに三人に達しなくなつたとき」と、「開票所」とあるのは「選挙会」と、「開票管理者」とあるのは「、当該選挙長」と、「その開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者」とあるのは「当該選挙の選挙権を有する者」と、「開票に」とあるのは「選挙会に」と、同項ただし書中「市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者」とあるのは「当該選挙長」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

選挙立会人とは何ですか?

定義選挙立会人とは、公職選挙法第76条に定められた規定で、「第六十二条(第八項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法第76条(選挙立会人)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法第76条の条文原文は「第六十二条(第八項を除く。」で始まります。
  3. 公職選挙法第76条は第八章 選挙会及び選挙分会に置かれています。
  4. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  5. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法第76条の前の条は公職選挙法第75条です。
  7. 公職選挙法第76条の次の条は公職選挙法第77条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  • 本サイト収録公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/76
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