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公職選挙法 第75条(選挙長及び選挙分会長)

  1. 各選挙ごとに、選挙長を置く。
  2. 2.衆議院(比例代表選出)議員若しくは参議院(比例代表選出)議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙においては、前項の選挙長を置くほか、都道府県ごとに、選挙分会長を置く。
  3. 3.選挙長は、当該選挙の選挙権を有する者の中から当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の選任した者をもつて、選挙分会長は、当該選挙の選挙権を有する者の中から都道府県の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。
  4. 4.選挙長は、選挙会に関する事務を、選挙分会長は、選挙分会に関する事務を、担任する。
  5. 5.選挙長及び選挙分会長は、当該選挙の選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。

この条文の基本情報

選挙長及び選挙分会長とは何ですか?

定義選挙長及び選挙分会長とは、公職選挙法第75条に定められた規定で、「各選挙ごとに、選挙長を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法第75条(選挙長及び選挙分会長)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法第75条の条文原文は「各選挙ごとに、選挙長を置く。」で始まります。
  3. 公職選挙法第75条は第八章 選挙会及び選挙分会に置かれています。
  4. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  5. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法第75条の前の条は公職選挙法第74条です。
  7. 公職選挙法第75条の次の条は公職選挙法第76条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  • 本サイト収録公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/75
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