公職選挙法 第74条(開票所の取締り)
第五十八条第一項、第五十九条及び第六十条の規定は、開票所の取締りについて準用する。
この条文の基本情報
開票所の取締りとは何ですか?
定義開票所の取締りとは、公職選挙法第74条に定められた規定で、「第五十八条第一項、第五十九条及び第六十条の規定は、開票所の取締りについて準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第74条(開票所の取締り)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第74条の条文原文は「第五十八条第一項、第五十九条及び第六十条の規定は、開票所の取締りについて準用する。」で始まります。
- 公職選挙法第74条は第七章 開票に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第74条の前の条は公職選挙法第73条です。
- 公職選挙法第74条の次の条は公職選挙法第75条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/74