公職選挙法 第84条(繰延選挙会又は繰延選挙分会)
第五十七条第一項前段の規定は、選挙会及び選挙分会について準用する。この場合において、同項前段中「都道府県の選挙管理委員会(市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会)」とあるのは、「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙会に関しては中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙の選挙会に関しては当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、選挙分会に関しては都道府県の選挙管理委員会)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
繰延選挙会又は繰延選挙分会とは何ですか?
定義繰延選挙会又は繰延選挙分会とは、公職選挙法第84条に定められた規定で、「第五十七条第一項前段の規定は、選挙会及び選挙分会について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第84条(繰延選挙会又は繰延選挙分会)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第84条の条文原文は「第五十七条第一項前段の規定は、選挙会及び選挙分会について準用する。」で始まります。
- 公職選挙法第84条は第八章 選挙会及び選挙分会に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第84条の前の条は公職選挙法第83条です。
- 公職選挙法第84条の次の条は公職選挙法第85条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/84