公職選挙法 第88条(選挙事務関係者の立候補制限)
- 左の各号に掲げる者は、在職中、その関係区域内において、当該選挙の公職の候補者となることができない。
- 一投票管理者
- 二開票管理者
- 三選挙長及び選挙分会長
この条文の基本情報
選挙事務関係者の立候補制限とは何ですか?
定義選挙事務関係者の立候補制限とは、公職選挙法第88条に定められた規定で、「左の各号に掲げる者は、在職中、その関係区域内において、当該選挙の公職の候補者となることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第88条(選挙事務関係者の立候補制限)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第88条の条文原文は「左の各号に掲げる者は、在職中、その関係区域内において、当該選挙の公職の候補者となることができない。」で始まります。
- 公職選挙法第88条は第九章 公職の候補者に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第88条の前の条は公職選挙法第87条の2です。
- 公職選挙法第88条の次の条は公職選挙法第89条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/88