公職選挙法 第93条(公職の候補者に係る供託物の没収)
- 第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定により届出のあつた公職の候補者の得票数が、その選挙において、次の各号の区分による数に達しないときは、前条第一項の供託物は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては国庫に、地方公共団体の議会の議員又は長の選挙にあつては当該地方公共団体に帰属する。
- 一衆議院(小選挙区選出)議員の選挙有効投票の総数の十分の一
- 二参議院(選挙区選出)議員の選挙通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の八分の一。ただし、選挙すべき議員の数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を超える場合においては、その選挙すべき議員の数をもつて有効投票の総数を除して得た数の八分の一
- 三地方公共団体の議会の議員の選挙当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもつて有効投票の総数を除して得た数の十分の一
- 四地方公共団体の長の選挙有効投票の総数の十分の一
- 2.前項の規定は、同項に規定する公職の候補者の届出が取り下げられ、又は公職の候補者が当該候補者たることを辞した場合(第九十一条第一項又は第二項の規定に該当するに至つた場合を含む。)及び前項に規定する公職の候補者の届出が第八十六条第九項又は第八十六条の四第九項の規定により却下された場合に、準用する。
この条文の基本情報
公職の候補者に係る供託物の没収とは何ですか?
定義公職の候補者に係る供託物の没収とは、公職選挙法第93条に定められた規定で、「第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定により届出のあつた公職の候補者の得票数が、その選…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第93条(公職の候補者に係る供託物の没収)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第93条の条文原文は「第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定により届出のあつた公職の候補者の得票数が、その選…」で始まります。
- 公職選挙法第93条は第九章 公職の候補者に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第93条の前の条は公職選挙法第92条です。
- 公職選挙法第93条の次の条は公職選挙法第94条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/93