公職選挙法 第92条(供託)
- 第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定により公職の候補者の届出をしようとするものは、公職の候補者一人につき、次の各号の区分による金額又はこれに相当する額面の国債証書(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下この条において同じ。)を供託しなければならない。
- 一衆議院(小選挙区選出)議員の選挙三百万円
- 二参議院(選挙区選出)議員の選挙三百万円
- 三都道府県の議会の議員の選挙六十万円
- 四都道府県知事の選挙三百万円
- 五指定都市の議会の議員の選挙五十万円
- 六指定都市の長の選挙二百四十万円
- 七指定都市以外の市の議会の議員の選挙三十万円
- 八指定都市以外の市の長の選挙百万円
- 九町村の議会の議員の選挙十五万円
- 十町村長の選挙五十万円
- 2.第八十六条の二第一項の規定により届出をしようとする政党その他の政治団体は、選挙区ごとに、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者一人につき、六百万円(当該衆議院名簿登載者が当該衆議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者(候補者となるべき者を含む。)である場合にあつては、三百万円)又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければならない。
- 3.第八十六条の三第一項の規定により届出をしようとする政党その他の政治団体は、当該参議院名簿の参議院名簿登載者一人につき、六百万円又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければならない。
この条文の基本情報
供託とは何ですか?
定義供託とは、公職選挙法第92条に定められた規定で、「第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定により公職の候補者の届出をしようとするものは、公…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第92条(供託)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第92条の条文原文は「第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定により公職の候補者の届出をしようとするものは、公…」で始まります。
- 公職選挙法第92条は第九章 公職の候補者に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第92条の前の条は公職選挙法第91条です。
- 公職選挙法第92条の次の条は公職選挙法第93条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/92