公職選挙法 第91条(公務員となつた候補者の取扱い)
- 第八十六条第一項又は第八項の規定により候補者として届出のあつた者(候補者届出政党の届出に係るものに限る。)が、第八十八条又は第八十九条の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、当該届出は、取り下げられたものとみなす。
- 2.第八十六条第二項、第三項若しくは第八項又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定により公職の候補者として届出のあつた者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。)が、第八十八条又は第八十九条の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、その候補者たることを辞したものとみなす。
- 3.衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者が第八十八条又は第八十九条の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、その者は、公職の候補者たる衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者でなくなるものとする。
この条文の基本情報
公務員となつた候補者の取扱いとは何ですか?
定義公務員となつた候補者の取扱いとは、公職選挙法第91条に定められた規定で、「第八十六条第一項又は第八項の規定により候補者として届出のあつた者(候補者届出政党の届出に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第91条(公務員となつた候補者の取扱い)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第91条の条文原文は「第八十六条第一項又は第八項の規定により候補者として届出のあつた者(候補者届出政党の届出に係るものに限る。」で始まります。
- 公職選挙法第91条は第九章 公職の候補者に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第91条の前の条は公職選挙法第90条です。
- 公職選挙法第91条の次の条は公職選挙法第92条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/91