公職選挙法 第90条(立候補のための公務員の退職)
前条の規定により公職の候補者となることができない公務員が、第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項、第八十六条の二第一項若しくは第九項、第八十六条の三第一項若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第九項又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出により公職の候補者となつたときは、当該公務員の退職に関する法令の規定にかかわらず、その届出の日に当該公務員たることを辞したものとみなす。
この条文の基本情報
立候補のための公務員の退職とは何ですか?
定義立候補のための公務員の退職とは、公職選挙法第90条に定められた規定で、「前条の規定により公職の候補者となることができない公務員が、第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項、第八十六条の二第一項若しくは第九項、第八十六条の三第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第90条(立候補のための公務員の退職)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第90条の条文原文は「前条の規定により公職の候補者となることができない公務員が、第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項、第八十六条の二第一項若しくは第九項、第八十六条の三第一項…」で始まります。
- 公職選挙法第90条は第九章 公職の候補者に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第90条の前の条は公職選挙法第89条です。
- 公職選挙法第90条の次の条は公職選挙法第91条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/90