公職選挙法 第95条(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人)
- 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、次の各号の区分による得票がなければならない。
- 一衆議院(小選挙区選出)議員の選挙有効投票の総数の六分の一以上の得票
- 二参議院(選挙区選出)議員の選挙通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の六分の一以上の得票。ただし、選挙すべき議員の数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を超える場合においては、その選挙すべき議員の数をもつて有効投票の総数を除して得た数の六分の一以上の得票
- 三地方公共団体の議会の議員の選挙当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもつて有効投票の総数を除して得た数の四分の一以上の得票
- 四地方公共団体の長の選挙有効投票の総数の四分の一以上の得票
- 2.当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。
この条文の基本情報
衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人とは何ですか?
定義衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人とは、公職選挙法第95条に定められた規定で、「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、次の各号の区分による得…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第95条(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第95条の条文原文は「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、次の各号の区分による得…」で始まります。
- 公職選挙法第95条は第十章 当選人に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第95条の前の条は公職選挙法第94条です。
- 公職選挙法第95条の次の条は公職選挙法第95条の2です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/95