公職選挙法 第99条(被選挙権の喪失に因る当選人の失格)
当選人は、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、当選を失う。
この条文の基本情報
被選挙権の喪失に因る当選人の失格とは何ですか?
定義被選挙権の喪失に因る当選人の失格とは、公職選挙法第99条に定められた規定で、「当選人は、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、当選を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第99条(被選挙権の喪失に因る当選人の失格)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第99条の条文原文は「当選人は、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、当選を失う。」で始まります。
- 公職選挙法第99条は第十章 当選人に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第99条の前の条は公職選挙法第98条です。
- 公職選挙法第99条の次の条は公職選挙法第99条の2です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/99