漁港及び漁場の整備等に関する法律 第19条の2(土地又は水面の測量等)
- 地方公共団体又は国は、第十七条第一項又は前条第一項の規定により特定漁港漁場整備事業を施行しようとする場合において、特定漁港漁場整備事業計画を定めるために必要があるときは、五日前にその所有者又は占有者に通知して、他人の土地又は水面に立ち入り、測量又は検査をすることができる。
- 2.前項の規定による立入りをする者は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。
- 3.第一項の場合には、地方公共団体又は国は、遅滞なく、同項の立入り、測量又は検査により現に生じた損害を補償しなければならない。
- 4.前三項の規定は、第十七条第十項又は前条第四項の規定による特定漁港漁場整備事業計画の変更をしようとする場合について準用する。
この条文の基本情報
土地又は水面の測量等とは何ですか?
定義土地又は水面の測量等とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律第19条の2に定められた規定で、「地方公共団体又は国は、第十七条第一項又は前条第一項の規定により特定漁港漁場整備事業を施行しようとする場合において、特定漁港漁場整備事業計画を定めるために必要があ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第19条の2(土地又は水面の測量等)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第19条の2の条文原文は「地方公共団体又は国は、第十七条第一項又は前条第一項の規定により特定漁港漁場整備事業を施行しようとする場合において、特定漁港漁場整備事業計画を定めるために必要があ…」で始まります。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第19条の2は第四章に置かれています。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第19条の2の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第19条です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第19条の2の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第19条の3です。
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- 正式書式
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第19条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137 - 本サイト収録
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/19_2