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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第19条(国が施行する特定漁港漁場整備事業)

  1. 国が特定漁港漁場整備事業を施行しようとする場合には、農林水産大臣は、漁港漁場整備基本方針に基づいて特定漁港漁場整備事業計画を定め、遅滞なく、これを公表しなければならない。
  2. 2.農林水産大臣は、前項の規定により特定漁港漁場整備事業計画(第四条第一項第二号に掲げる事業に係るものに限る。)を定めようとするときは、関係広域漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
  3. 3.第一項の規定による特定漁港漁場整備事業計画の作成については、第十七条第二項から第五項までの規定を準用する。この場合において、同条第五項中「当該地方公共団体」とあるのは、「農林水産大臣」と読み替えるものとする。
  4. 4.農林水産大臣は、事情の変更その他の事由により必要がある場合において、第一項の特定漁港漁場整備事業計画の変更(軽微な変更を除く。)をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
  5. 5.前項の規定による特定漁港漁場整備事業計画の変更(軽微な変更を除く。)については、第二項及び第十七条第三項から第五項までの規定を準用する。ただし、急速を要する場合には、これらの規定によることを要しない。
  6. 6.前項の場合において、第十七条第五項中「当該地方公共団体」とあるのは、「農林水産大臣」と読み替えるものとする。
  7. 7.農林水産大臣は、事情の変更その他の事由により必要がある場合において、特定漁港漁場整備事業の全部若しくは一部を廃止し、又はその施行を停止したときは、遅滞なく、廃止の場合にあつては廃止した旨、その理由その他農林水産省令で定める事項を、施行の停止の場合にあつては施行を停止した旨、その理由その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。
  8. 8.前項の規定による特定漁港漁場整備事業の廃止又はその施行の停止については、第二項及び第十七条第十三項の規定を準用する。

この条文の基本情報

国が施行する特定漁港漁場整備事業とは何ですか?

定義国が施行する特定漁港漁場整備事業とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律第19条に定められた規定で、「国が特定漁港漁場整備事業を施行しようとする場合には、農林水産大臣は、漁港漁場整備基本方針に基づいて特定漁港漁場整備事業計画を定め、遅滞なく、これを公表しなければ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第19条(国が施行する特定漁港漁場整備事業)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第19条の条文原文は「国が特定漁港漁場整備事業を施行しようとする場合には、農林水産大臣は、漁港漁場整備基本方針に基づいて特定漁港漁場整備事業計画を定め、遅滞なく、これを公表しなければ…」で始まります。
  3. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第19条は第四章に置かれています。
  4. 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第19条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第18条です。
  7. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第19条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第19条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137
  • 本サイト収録漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/19

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