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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第20条の2(市町村の分担金)

  1. 前条第二項の規定により都道府県の負担する費用のうち、その事業が当該都道府県の区域内の市町村に著しく利益を与えるものについては、当該事業による受益の限度において、当該市町村に対し、当該事業に要する費用の一部を負担させることができる。
  2. 2.前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の同意を得るとともに、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。

この条文の基本情報

市町村の分担金とは何ですか?

定義市町村の分担金とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律第20条の2に定められた規定で、「前条第二項の規定により都道府県の負担する費用のうち、その事業が当該都道府県の区域内の市町村に著しく利益を与えるものについては、当該事業による受益の限度において、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第20条の2(市町村の分担金)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第20条の2の条文原文は「前条第二項の規定により都道府県の負担する費用のうち、その事業が当該都道府県の区域内の市町村に著しく利益を与えるものについては、当該事業による受益の限度において、…」で始まります。
  3. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第20条の2は第四章に置かれています。
  4. 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第20条の2の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第20条です。
  7. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第20条の2の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第20条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第20条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137
  • 本サイト収録漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/20_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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