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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第27条(漁港管理会)

  1. 漁港管理者は、漁港に、漁港管理会を置くことができる。
  2. 2.漁港管理会は、漁港管理者の諮問に応じ、漁港の維持管理に関する重要事項を調査審議する。
  3. 3.第一項の規定により漁港管理会を設置した漁港の漁港管理者は、漁港管理規程の制定その他漁港の維持管理に関する重要事項については、漁港管理会の意見を徴し、その意見を尊重しなければならない。
  4. 4.漁港管理会の組織及び運営に関し必要な事項は、漁港管理規程で定める。

この条文の基本情報

漁港管理会とは何ですか?

定義漁港管理会とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律第27条に定められた規定で、「漁港管理者は、漁港に、漁港管理会を置くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第27条(漁港管理会)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第27条の条文原文は「漁港管理者は、漁港に、漁港管理会を置くことができる。」で始まります。
  3. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第27条は第五章に置かれています。
  4. 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第27条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第26条です。
  7. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第27条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第28〜33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137
  • 本サイト収録漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/27

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