漁港及び漁場の整備等に関する法律 第36条(土地、水面等の使用及び収用)
- 第二十四条の規定は、漁港の維持管理のために必要がある場合に準用する。
- 2.漁港管理者は、非常災害のために急迫の必要がある場合には、その現場にある者を復旧、危害防止その他の業務に協力させ、又は前項の規定によらないで左に掲げる処分をすることができる。
- 一必要な土地、水面、船舶又は工作物を使用すること。
- 二土石、竹木その他の物件(前号に掲げる物を除く。)を使用し、又は収用すること。
- 3.第二十四条第三項の規定は、前項の処分をした場合に準用する。
この条文の基本情報
土地、水面等の使用及び収用とは何ですか?
定義土地、水面等の使用及び収用とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律第36条に定められた規定で、「第二十四条の規定は、漁港の維持管理のために必要がある場合に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第36条(土地、水面等の使用及び収用)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第36条の条文原文は「第二十四条の規定は、漁港の維持管理のために必要がある場合に準用する。」で始まります。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第36条は第五章に置かれています。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第36条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第35条です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第36条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第36条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137 - 本サイト収録
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/36