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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第36条(土地、水面等の使用及び収用)

  1. 第二十四条の規定は、漁港の維持管理のために必要がある場合に準用する。
  2. 2.漁港管理者は、非常災害のために急迫の必要がある場合には、その現場にある者を復旧、危害防止その他の業務に協力させ、又は前項の規定によらないで左に掲げる処分をすることができる。
  3. 一必要な土地、水面、船舶又は工作物を使用すること。
  4. 二土石、竹木その他の物件(前号に掲げる物を除く。)を使用し、又は収用すること。
  5. 3.第二十四条第三項の規定は、前項の処分をした場合に準用する。

この条文の基本情報

土地、水面等の使用及び収用とは何ですか?

定義土地、水面等の使用及び収用とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律第36条に定められた規定で、「第二十四条の規定は、漁港の維持管理のために必要がある場合に準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第36条(土地、水面等の使用及び収用)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第36条の条文原文は「第二十四条の規定は、漁港の維持管理のために必要がある場合に準用する。」で始まります。
  3. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第36条は第五章に置かれています。
  4. 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第36条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第35条です。
  7. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第36条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第36条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137
  • 本サイト収録漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/36

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