漁船法 第14条(指定検認機関)
- 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定検認機関」という。)に、前条の規定による検認(以下「検認」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
- 2.都道府県知事は、前項の規定により指定検認機関に検認の業務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該検認の業務の全部又は一部を行わないものとする。
この条文の基本情報
指定検認機関とは何ですか?
定義指定検認機関とは、漁船法第14条に定められた規定で、「都道府県知事は、その指定する者(以下「指定検認機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船法第14条(指定検認機関)は、日本の漁船法に含まれる条文です。
- 漁船法第14条の条文原文は「都道府県知事は、その指定する者(以下「指定検認機関」という。」で始まります。
- 漁船法第14条は第三章 漁船の登録に置かれています。
- 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
- 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船法第14条の前の条は漁船法第13条です。
- 漁船法第14条の次の条は漁船法第15条です。
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- 正式書式
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178 - 本サイト収録
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/14