漁船法 第13条(登録票の検認)
前条第一項又は第十七条第三項の規定により登録票の交付を受けた者は、その交付の日から五年を経過したときは、農林水産省令の定めるところにより、その登録をした漁船及び登録票につき当該都道府県知事の検認を受けなければならない。検認の日から五年を経過したときもまた同様とする。
この条文の基本情報
登録票の検認とは何ですか?
定義登録票の検認とは、漁船法第13条に定められた規定で、「前条第一項又は第十七条第三項の規定により登録票の交付を受けた者は、その交付の日から五年を経過したときは、農林水産省令の定めるところにより、その登録をした漁船及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船法第13条(登録票の検認)は、日本の漁船法に含まれる条文です。
- 漁船法第13条の条文原文は「前条第一項又は第十七条第三項の規定により登録票の交付を受けた者は、その交付の日から五年を経過したときは、農林水産省令の定めるところにより、その登録をした漁船及び…」で始まります。
- 漁船法第13条は第三章 漁船の登録に置かれています。
- 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
- 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船法第13条の前の条は漁船法第12条です。
- 漁船法第13条の次の条は漁船法第14条です。
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- 正式書式
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178 - 本サイト収録
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/13