(この法律の目的)
第1条
この法律は、漁船の建造を調整し、漁船の登録及び検査に関する制度を確立し、且つ、漁船に関する試験を行い、もつて漁船の性能の向上を図り、あわせて漁業生産力の合理的発展に資することを目的とする。
(この法律の目的)
この法律は、漁船の建造を調整し、漁船の登録及び検査に関する制度を確立し、且つ、漁船に関する試験を行い、もつて漁船の性能の向上を図り、あわせて漁業生産力の合理的発展に資することを目的とする。
(定義)
この法律において「漁船」とは、左の各号の一に該当する日本船舶をいう。
一もつぱら漁業に従事する船舶
二漁業に従事する船舶で漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの
三もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶
四ろう
2この法律において「動力漁船」とは、推進機関を備える漁船をいう。
3この法律において「改造」とは、船舶の長さ、幅若しくは深さを変更し、推進機関をあらたに据えつけ、若しくはその種類若しくはその出力を変更し、又は船舶の用途若しくは従事する漁業の種類を変更するために船舶の構造若しくは設備に変更を加えることをいう。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)