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漁船法 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁船法第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 漁船法第一章 総則が属する漁船法の法令番号は昭和二十五年法律第百七十八号です。
  3. 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
  4. 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(この法律の目的)

第1条

この法律は、漁船の建造を調整し、漁船の登録及び検査に関する制度を確立し、且つ、漁船に関する試験を行い、もつて漁船の性能の向上を図り、あわせて漁業生産力の合理的発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「漁船」とは、左の各号の一に該当する日本船舶をいう。

一もつぱら漁業に従事する船舶

二漁業に従事する船舶で漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの

三もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶

四ろう

2この法律において「動力漁船」とは、推進機関を備える漁船をいう。

3この法律において「改造」とは、船舶の長さ、幅若しくは深さを変更し、推進機関をあらたに据えつけ、若しくはその種類若しくはその出力を変更し、又は船舶の用途若しくは従事する漁業の種類を変更するために船舶の構造若しくは設備に変更を加えることをいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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