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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

漁船法 第二節 指定検認機関

第46条〜第47条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁船法第二節 指定検認機関は、第46条〜第47条の全 2 条で構成されています。
  2. 漁船法第二節 指定検認機関が属する漁船法の法令番号は昭和二十五年法律第百七十八号です。
  3. 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
  4. 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定検認機関の指定)

第46条

別タブ ↗

第十四条第一項の指定は、農林水産省令で定めるところにより、検認の業務を行おうとする者の申請により行う。

(準用)

第47条

別タブ ↗

第三十条から第三十八条まで及び第四十条から第四十五条までの規定は、指定検認機関について準用する。この場合において、第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、第三十三条第一項及び第四十四条第一項第五号中「第九条第一項」とあるのは「第十四条第一項」と、第三十一条、第三十二条、第三十六条、第三十七条第一項及び第三項、第四十条、第四十一条並びに第四十三条から第四十五条までの規定中「農林水産大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第三十一条各号、第三十二条第一項及び第二項、第三十四条から第三十六条まで、第三十七条第一項及び第三項、第三十八条、第四十条第一項、第四十二条、第四十四条並びに第四十五条中「認定」とあるのは「検認」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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