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漁船法 第八章 罰則

第53条〜第57条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁船法第八章 罰則は、第53条〜第57条の全 5 条で構成されています。
  2. 漁船法第八章 罰則が属する漁船法の法令番号は昭和二十五年法律第百七十八号です。
  3. 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
  4. 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第五十三条

第53条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

一第四条第一項、第二項若しくは第六項又は第十条第一項の規定に違反した者

二第四十二条第一項(第四十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者

第五十四条

第54条

第四十四条第一項(第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定認定機関又は指定検認機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第五十五条

第55条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第十五条、第十六条、第十七条第一項若しくは第二項又は第二十条の規定に違反した者

二第五十条第一項の規定による当該職員の立入り又は検査を拒み、妨げ又は忌避した者

第五十六条

第56条

次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定認定機関又は指定検認機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一第三十八条(第四十七条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第三十八条に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二第四十条第一項(第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三第四十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四第五十条第二項又は第三項の規定による当該職員の立入り又は検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第五十七条

第57条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第五十三条第一号又は第五十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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