漁船法 第57条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第五十三条第一号又は第五十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船法第57条は、日本の漁船法に含まれる条文です。
- 漁船法第57条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第五十三条第一号又は第五十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰する…」で始まります。
- 漁船法第57条は第八章 罰則に置かれています。
- 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
- 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船法第57条の前の条は漁船法第56条です。
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- 正式書式
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178 - 本サイト収録
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/57