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漁船法 第四章 漁船に関する検査

第25条〜第26条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁船法第四章 漁船に関する検査は、第25条〜第26条の全 2 条で構成されています。
  2. 漁船法第四章 漁船に関する検査が属する漁船法の法令番号は昭和二十五年法律第百七十八号です。
  3. 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
  4. 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(依頼検査)

第25条

農林水産大臣は、漁船の所有者(第四条第一項又は第二項の許可を受けた者を含む。)から、その漁船について次に掲げる事項に関する検査を依頼されたときは、設計及び工事の期間中の農林水産省令で定める時並びにしゆん工又は改造工事完成の時において、検査を行わなければならない。

一船体

二機関

三漁ろう設備

四漁獲物の保蔵又は製造の設備

五電気設備

六航海測器設備

2農林水産省令で定める場合は、前項の規定にかかわらず、設計及び工事の期間中の検査を省略することができる。

3第一項の検査においては、その設計、材料、工事及び性能が農林水産省令で定める技術基準に適合しているかどうかを検査するものとする。

4農林水産大臣は、前項の技術基準を定めるには、水産政策審議会の意見を聴くことができる。

(検査成績)

第26条

農林水産大臣は、前条第一項のしゆん工若しくは改造工事完成の時における検査又は同条第一項に掲げるすべての事項についての検査の結果、同条第三項の技術基準に適合すると認める場合は、その検査に合格したことを証する検査合格証を、その技術基準に適合しないと認める場合は、改善を要すべき事項を記載した検査成績書を申請者に交付しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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