漁船法 第26条(検査成績)
農林水産大臣は、前条第一項のしゆん工若しくは改造工事完成の時における検査又は同条第一項に掲げるすべての事項についての検査の結果、同条第三項の技術基準に適合すると認める場合は、その検査に合格したことを証する検査合格証を、その技術基準に適合しないと認める場合は、改善を要すべき事項を記載した検査成績書を申請者に交付しなければならない。
この条文の基本情報
検査成績とは何ですか?
定義検査成績とは、漁船法第26条に定められた規定で、「農林水産大臣は、前条第一項のしゆん工若しくは改造工事完成の時における検査又は同条第一項に掲げるすべての事項についての検査の結果、同条第三項の技術基準に適合すると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船法第26条(検査成績)は、日本の漁船法に含まれる条文です。
- 漁船法第26条の条文原文は「農林水産大臣は、前条第一項のしゆん工若しくは改造工事完成の時における検査又は同条第一項に掲げるすべての事項についての検査の結果、同条第三項の技術基準に適合すると…」で始まります。
- 漁船法第26条は第四章 漁船に関する検査に置かれています。
- 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
- 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船法第26条の前の条は漁船法第25条です。
- 漁船法第26条の次の条は漁船法第27条です。
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- 正式書式
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178 - 本サイト収録
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/26