漁船法 第25条(依頼検査)
- 農林水産大臣は、漁船の所有者(第四条第一項又は第二項の許可を受けた者を含む。)から、その漁船について次に掲げる事項に関する検査を依頼されたときは、設計及び工事の期間中の農林水産省令で定める時並びにしゆん工又は改造工事完成の時において、検査を行わなければならない。
- 一船体
- 二機関
- 三漁ろう設備
- 四漁獲物の保蔵又は製造の設備
- 五電気設備
- 六航海測器設備
- 2.農林水産省令で定める場合は、前項の規定にかかわらず、設計及び工事の期間中の検査を省略することができる。
- 3.第一項の検査においては、その設計、材料、工事及び性能が農林水産省令で定める技術基準に適合しているかどうかを検査するものとする。
- 4.農林水産大臣は、前項の技術基準を定めるには、水産政策審議会の意見を聴くことができる。
この条文の基本情報
依頼検査とは何ですか?
定義依頼検査とは、漁船法第25条に定められた規定で、「農林水産大臣は、漁船の所有者(第四条第一項又は第二項の許可を受けた者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船法第25条(依頼検査)は、日本の漁船法に含まれる条文です。
- 漁船法第25条の条文原文は「農林水産大臣は、漁船の所有者(第四条第一項又は第二項の許可を受けた者を含む。」で始まります。
- 漁船法第25条は第四章 漁船に関する検査に置かれています。
- 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
- 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船法第25条の前の条は漁船法第24条です。
- 漁船法第25条の次の条は漁船法第26条です。
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- 正式書式
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178 - 本サイト収録
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/25