漁船法 第24条(農林水産省令への委任)
この法律に定めるもののほか、漁船の登録に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
この条文の基本情報
農林水産省令への委任とは何ですか?
定義農林水産省令への委任とは、漁船法第24条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、漁船の登録に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船法第24条(農林水産省令への委任)は、日本の漁船法に含まれる条文です。
- 漁船法第24条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、漁船の登録に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。」で始まります。
- 漁船法第24条は第三章 漁船の登録に置かれています。
- 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
- 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船法第24条の前の条は漁船法第23条です。
- 漁船法第24条の次の条は漁船法第25条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178 - 本サイト収録
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/24