漁船法 第23条(漁船原簿の副本の提出等)
農林水産大臣は、都道府県知事に対し、漁船原簿の副本を提出させ、及び登録に関する統計その他登録に関し必要な報告を求めることができる。
この条文の基本情報
漁船原簿の副本の提出等とは何ですか?
定義漁船原簿の副本の提出等とは、漁船法第23条に定められた規定で、「農林水産大臣は、都道府県知事に対し、漁船原簿の副本を提出させ、及び登録に関する統計その他登録に関し必要な報告を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船法第23条(漁船原簿の副本の提出等)は、日本の漁船法に含まれる条文です。
- 漁船法第23条の条文原文は「農林水産大臣は、都道府県知事に対し、漁船原簿の副本を提出させ、及び登録に関する統計その他登録に関し必要な報告を求めることができる。」で始まります。
- 漁船法第23条は第三章 漁船の登録に置かれています。
- 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
- 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船法第23条の前の条は漁船法第22条です。
- 漁船法第23条の次の条は漁船法第24条です。
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- 正式書式
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178 - 本サイト収録
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/23