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漁船法 第五章 漁船に関する試験

第27条〜第28条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁船法第五章 漁船に関する試験は、第27条〜第28条の全 2 条で構成されています。
  2. 漁船法第五章 漁船に関する試験が属する漁船法の法令番号は昭和二十五年法律第百七十八号です。
  3. 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
  4. 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(設計及び試験の依頼)

第27条

何人でも、漁船又は漁船用機関、漁船用機械その他の漁船用施設(以下この章において「漁船等」という。)に関する設計又は試験を農林水産大臣に依頼することができる。

(模範設計)

第28条

農林水産大臣は、漁船の改善及び発達に資するため、漁船等に関する模範設計を定めて、これを公表するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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