(設計及び試験の依頼)
第27条
何人でも、漁船又は漁船用機関、漁船用機械その他の漁船用施設(以下この章において「漁船等」という。)に関する設計又は試験を農林水産大臣に依頼することができる。
(設計及び試験の依頼)
何人でも、漁船又は漁船用機関、漁船用機械その他の漁船用施設(以下この章において「漁船等」という。)に関する設計又は試験を農林水産大臣に依頼することができる。
(模範設計)
農林水産大臣は、漁船の改善及び発達に資するため、漁船等に関する模範設計を定めて、これを公表するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)