漁船法 第28条(模範設計)
農林水産大臣は、漁船の改善及び発達に資するため、漁船等に関する模範設計を定めて、これを公表するものとする。
この条文の基本情報
模範設計とは何ですか?
定義模範設計とは、漁船法第28条に定められた規定で、「農林水産大臣は、漁船の改善及び発達に資するため、漁船等に関する模範設計を定めて、これを公表するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船法第28条(模範設計)は、日本の漁船法に含まれる条文です。
- 漁船法第28条の条文原文は「農林水産大臣は、漁船の改善及び発達に資するため、漁船等に関する模範設計を定めて、これを公表するものとする。」で始まります。
- 漁船法第28条は第五章 漁船に関する試験に置かれています。
- 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
- 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船法第28条の前の条は漁船法第27条です。
- 漁船法第28条の次の条は漁船法第29条です。
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- 正式書式
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178 - 本サイト収録
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/28