漁船法 第22条(船舶法の適用除外)
漁船については、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第二十一条の規定に基づく命令(船舶の総トン数の測度及び船名の標示に関する部分を除く。)を適用しない。
この条文の基本情報
船舶法の適用除外とは何ですか?
定義船舶法の適用除外とは、漁船法第22条に定められた規定で、「漁船については、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第二十一条の規定に基づく命令(船舶の総トン数の測度及び船名の標示に関する部分を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船法第22条(船舶法の適用除外)は、日本の漁船法に含まれる条文です。
- 漁船法第22条の条文原文は「漁船については、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第二十一条の規定に基づく命令(船舶の総トン数の測度及び船名の標示に関する部分を除く。」で始まります。
- 漁船法第22条は第三章 漁船の登録に置かれています。
- 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
- 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船法第22条の前の条は漁船法第21条です。
- 漁船法第22条の次の条は漁船法第23条です。
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- 正式書式
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178 - 本サイト収録
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/22