漁船法 第56条
- 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定認定機関又は指定検認機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第三十八条(第四十七条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第三十八条に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 二第四十条第一項(第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 三第四十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 四第五十条第二項又は第三項の規定による当該職員の立入り又は検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船法第56条は、日本の漁船法に含まれる条文です。
- 漁船法第56条の条文原文は「次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定認定機関又は指定検認機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 漁船法第56条は第八章 罰則に置かれています。
- 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
- 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船法第56条の前の条は漁船法第55条です。
- 漁船法第56条の次の条は漁船法第57条です。
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- 正式書式
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178 - 本サイト収録
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/56