漁船法 第53条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一第四条第一項、第二項若しくは第六項又は第十条第一項の規定に違反した者
- 二第四十二条第一項(第四十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船法第53条は、日本の漁船法に含まれる条文です。
- 漁船法第53条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 漁船法第53条は第八章 罰則に置かれています。
- 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
- 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船法第53条の前の条は漁船法第52条です。
- 漁船法第53条の次の条は漁船法第54条です。
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- 正式書式
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178 - 本サイト収録
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/53