漁船法 第54条
第四十四条第一項(第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定認定機関又は指定検認機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船法第54条は、日本の漁船法に含まれる条文です。
- 漁船法第54条の条文原文は「第四十四条第一項(第四十七条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 漁船法第54条は第八章 罰則に置かれています。
- 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
- 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船法第54条の前の条は漁船法第53条です。
- 漁船法第54条の次の条は漁船法第55条です。
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- 正式書式
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178 - 本サイト収録
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/54