漁船法 第52条(手数料)
- 第二十五条第一項の規定により検査を受けようとする者は、検査に要する費用の範囲内において農林水産省令で定める額の手数料を納めなければならない。
- 2.都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき認定又は検認に係る手数料を徴収する場合においては、第九条第一項の規定により指定認定機関が行う認定又は第十四条第一項の規定により指定検認機関が行う検認を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定認定機関又は当該指定検認機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、漁船法第52条に定められた規定で、「第二十五条第一項の規定により検査を受けようとする者は、検査に要する費用の範囲内において農林水産省令で定める額の手数料を納めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船法第52条(手数料)は、日本の漁船法に含まれる条文です。
- 漁船法第52条の条文原文は「第二十五条第一項の規定により検査を受けようとする者は、検査に要する費用の範囲内において農林水産省令で定める額の手数料を納めなければならない。」で始まります。
- 漁船法第52条は第七章 雑則に置かれています。
- 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
- 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船法第52条の前の条は漁船法第51条です。
- 漁船法第52条の次の条は漁船法第53条です。
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- 正式書式
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178 - 本サイト収録
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/52