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漁船法 第51条(水産政策審議会による報告徴収等)

水産政策審議会は、第三条第三項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するために必要があると認めるときは、漁業者、漁業従事者その他関係者に対し出頭を求め、若しくは必要な報告を求め、又はその委員若しくはその事務に従事する者に漁場、漁船、事業場若しくは事務所について所要の調査をさせることができる。

この条文の基本情報

水産政策審議会による報告徴収等とは何ですか?

定義水産政策審議会による報告徴収等とは、漁船法第51条に定められた規定で、「水産政策審議会は、第三条第三項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するために必要があると認めるときは、漁業者、漁業従事者その他関係者に対し出頭を求め、若…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船法第51条(水産政策審議会による報告徴収等)は、日本の漁船法に含まれる条文です。
  2. 漁船法第51条の条文原文は「水産政策審議会は、第三条第三項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するために必要があると認めるときは、漁業者、漁業従事者その他関係者に対し出頭を求め、若…」で始まります。
  3. 漁船法第51条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
  5. 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船法第51条の前の条は漁船法第50条です。
  7. 漁船法第51条の次の条は漁船法第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178
  • 本サイト収録漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/51

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