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漁船法 第47条(準用)

第三十条から第三十八条まで及び第四十条から第四十五条までの規定は、指定検認機関について準用する。この場合において、第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、第三十三条第一項及び第四十四条第一項第五号中「第九条第一項」とあるのは「第十四条第一項」と、第三十一条、第三十二条、第三十六条、第三十七条第一項及び第三項、第四十条、第四十一条並びに第四十三条から第四十五条までの規定中「農林水産大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第三十一条各号、第三十二条第一項及び第二項、第三十四条から第三十六条まで、第三十七条第一項及び第三項、第三十八条、第四十条第一項、第四十二条、第四十四条並びに第四十五条中「認定」とあるのは「検認」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、漁船法第47条に定められた規定で、「第三十条から第三十八条まで及び第四十条から第四十五条までの規定は、指定検認機関について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船法第47条(準用)は、日本の漁船法に含まれる条文です。
  2. 漁船法第47条の条文原文は「第三十条から第三十八条まで及び第四十条から第四十五条までの規定は、指定検認機関について準用する。」で始まります。
  3. 漁船法第47条は第二節 指定検認機関に置かれています。
  4. 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
  5. 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船法第47条の前の条は漁船法第46条です。
  7. 漁船法第47条の次の条は漁船法第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178
  • 本サイト収録漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/47

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