漁船法 第48条(審査請求)
- この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。この場合において、意見の聴取に際しては、審査請求人は、当該事案について意見を述べ、かつ、証拠を提出することができる。
- 2.前項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
- 3.第八条の規定による工事完成後の認定に関する処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
- 4.この法律の規定による指定認定機関又は指定検認機関の処分又はその不作為について不服がある者は、当該指定認定機関又は指定検認機関を指定した農林水産大臣又は都道府県知事に対し、審査請求をすることができる。この場合において、農林水産大臣又は都道府県知事は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定認定機関又は指定検認機関の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
審査請求とは何ですか?
定義審査請求とは、漁船法第48条に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船法第48条(審査請求)は、日本の漁船法に含まれる条文です。
- 漁船法第48条の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定によ…」で始まります。
- 漁船法第48条は第七章 雑則に置かれています。
- 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
- 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船法第48条の前の条は漁船法第47条です。
- 漁船法第48条の次の条は漁船法第49条です。
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- 正式書式
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178 - 本サイト収録
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/48