漁船法 第49条(報告の徴収)
- 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告させることができる。
- 2.都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、指定検認機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告させることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、漁船法第49条に定められた規定で、「農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告させることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船法第49条(報告の徴収)は、日本の漁船法に含まれる条文です。
- 漁船法第49条の条文原文は「農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告させることができる。」で始まります。
- 漁船法第49条は第七章 雑則に置かれています。
- 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
- 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船法第49条の前の条は漁船法第48条です。
- 漁船法第49条の次の条は漁船法第50条です。
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- 正式書式
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178 - 本サイト収録
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/49