受講中の講座ブックマーク無料で登録

漁船法 第49条(報告の徴収)

  1. 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告させることができる。
  2. 2.都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、指定検認機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告させることができる。

この条文の基本情報

報告の徴収とは何ですか?

定義報告の徴収とは、漁船法第49条に定められた規定で、「農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告させることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船法第49条(報告の徴収)は、日本の漁船法に含まれる条文です。
  2. 漁船法第49条の条文原文は「農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告させることができる。」で始まります。
  3. 漁船法第49条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
  5. 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船法第49条の前の条は漁船法第48条です。
  7. 漁船法第49条の次の条は漁船法第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178
  • 本サイト収録漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/49

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›