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漁船法 第46条(指定検認機関の指定)

第十四条第一項の指定は、農林水産省令で定めるところにより、検認の業務を行おうとする者の申請により行う。

この条文の基本情報

指定検認機関の指定とは何ですか?

定義指定検認機関の指定とは、漁船法第46条に定められた規定で、「第十四条第一項の指定は、農林水産省令で定めるところにより、検認の業務を行おうとする者の申請により行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船法第46条(指定検認機関の指定)は、日本の漁船法に含まれる条文です。
  2. 漁船法第46条の条文原文は「第十四条第一項の指定は、農林水産省令で定めるところにより、検認の業務を行おうとする者の申請により行う。」で始まります。
  3. 漁船法第46条は第二節 指定検認機関に置かれています。
  4. 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
  5. 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船法第46条の前の条は漁船法第45条です。
  7. 漁船法第46条の次の条は漁船法第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178
  • 本サイト収録漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/46

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