漁船法 第2条(定義)
- この法律において「漁船」とは、左の各号の一に該当する日本船舶をいう。
- 一もつぱら漁業に従事する船舶
- 二漁業に従事する船舶で漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの
- 三もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶
- 四ろう
- 2.この法律において「動力漁船」とは、推進機関を備える漁船をいう。
- 3.この法律において「改造」とは、船舶の長さ、幅若しくは深さを変更し、推進機関をあらたに据えつけ、若しくはその種類若しくはその出力を変更し、又は船舶の用途若しくは従事する漁業の種類を変更するために船舶の構造若しくは設備に変更を加えることをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、漁船法第2条に定められた規定で、「この法律において「漁船」とは、左の各号の一に該当する日本船舶をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船法第2条(定義)は、日本の漁船法に含まれる条文です。
- 漁船法第2条の条文原文は「この法律において「漁船」とは、左の各号の一に該当する日本船舶をいう。」で始まります。
- 漁船法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
- 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船法第2条の前の条は漁船法第1条です。
- 漁船法第2条の次の条は漁船法第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178 - 本サイト収録
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/2