漁船法 第3条(動力漁船の合計総トン数の最高限度等)
- 農林水産大臣は、漁業調整その他公益上の見地から漁船の建造を調整する必要があると認めるときは、根拠地の属する都道府県の区域別又は動力漁船の種類別に漁業(漁場から漁獲物又はその製品を運搬する事業を含む。第五条第一号において同じ。)に従事する動力漁船の隻数若しくは合計総トン数の最高限度又は性能の基準を設定するものとする。
- 2.前項の規定により設定された動力漁船の隻数又は合計総トン数の最高限度は、設定の日から一年を経過したときは、その効力を失う。ただし、同項の規定により更に最高限度を設定することを妨げない。
- 3.第一項の場合には、その最高限度又は基準につき水産政策審議会の意見を聴くことができる。
- 4.農林水産大臣は、第一項の隻数若しくは合計総トン数の最高限度又は性能の基準を設定し、又は変更したときは、これを告示しなければならない。
この条文の基本情報
動力漁船の合計総トン数の最高限度等とは何ですか?
定義動力漁船の合計総トン数の最高限度等とは、漁船法第3条に定められた規定で、「農林水産大臣は、漁業調整その他公益上の見地から漁船の建造を調整する必要があると認めるときは、根拠地の属する都道府県の区域別又は動力漁船の種類別に漁業(漁場から漁…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船法第3条(動力漁船の合計総トン数の最高限度等)は、日本の漁船法に含まれる条文です。
- 漁船法第3条の条文原文は「農林水産大臣は、漁業調整その他公益上の見地から漁船の建造を調整する必要があると認めるときは、根拠地の属する都道府県の区域別又は動力漁船の種類別に漁業(漁場から漁…」で始まります。
- 漁船法第3条は第二章 漁船の建造調整に置かれています。
- 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
- 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船法第3条の前の条は漁船法第2条です。
- 漁船法第3条の次の条は漁船法第4条です。
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- 正式書式
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178 - 本サイト収録
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/3