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漁船法 第1条(この法律の目的)

この法律は、漁船の建造を調整し、漁船の登録及び検査に関する制度を確立し、且つ、漁船に関する試験を行い、もつて漁船の性能の向上を図り、あわせて漁業生産力の合理的発展に資することを目的とする。

この条文の基本情報

この法律の目的とは何ですか?

定義この法律の目的とは、漁船法第1条に定められた規定で、「この法律は、漁船の建造を調整し、漁船の登録及び検査に関する制度を確立し、且つ、漁船に関する試験を行い、もつて漁船の性能の向上を図り、あわせて漁業生産力の合理的発…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船法第1条(この法律の目的)は、日本の漁船法に含まれる条文です。
  2. 漁船法第1条の条文原文は「この法律は、漁船の建造を調整し、漁船の登録及び検査に関する制度を確立し、且つ、漁船に関する試験を行い、もつて漁船の性能の向上を図り、あわせて漁業生産力の合理的発…」で始まります。
  3. 漁船法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
  5. 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船法第1条の次の条は漁船法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178
  • 本サイト収録漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/1

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