漁船法 第1条(この法律の目的)
この法律は、漁船の建造を調整し、漁船の登録及び検査に関する制度を確立し、且つ、漁船に関する試験を行い、もつて漁船の性能の向上を図り、あわせて漁業生産力の合理的発展に資することを目的とする。
この条文の基本情報
この法律の目的とは何ですか?
定義この法律の目的とは、漁船法第1条に定められた規定で、「この法律は、漁船の建造を調整し、漁船の登録及び検査に関する制度を確立し、且つ、漁船に関する試験を行い、もつて漁船の性能の向上を図り、あわせて漁業生産力の合理的発…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船法第1条(この法律の目的)は、日本の漁船法に含まれる条文です。
- 漁船法第1条の条文原文は「この法律は、漁船の建造を調整し、漁船の登録及び検査に関する制度を確立し、且つ、漁船に関する試験を行い、もつて漁船の性能の向上を図り、あわせて漁業生産力の合理的発…」で始まります。
- 漁船法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
- 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船法第1条の次の条は漁船法第2条です。
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- 正式書式
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178 - 本サイト収録
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/1