漁船法 第12条(登録票の交付)
- 都道府県知事は、第十条第一項の登録をしたときは、申請者に登録票を交付しなければならない。
- 2.前項の規定により登録票の交付を受けた者がその漁船の使用者でないときは、その交付を受けた者は、遅滞なく登録票をその漁船の使用者に交付しなければならない。
- 3.都道府県知事は、登録を受けた漁船の所有者がその登録票を亡失し、又はき損したために理由を付して登録票の再交付を申請したときは、申請者に登録票を交付しなければならない。
この条文の基本情報
登録票の交付とは何ですか?
定義登録票の交付とは、漁船法第12条に定められた規定で、「都道府県知事は、第十条第一項の登録をしたときは、申請者に登録票を交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船法第12条(登録票の交付)は、日本の漁船法に含まれる条文です。
- 漁船法第12条の条文原文は「都道府県知事は、第十条第一項の登録をしたときは、申請者に登録票を交付しなければならない。」で始まります。
- 漁船法第12条は第三章 漁船の登録に置かれています。
- 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
- 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船法第12条の前の条は漁船法第11条です。
- 漁船法第12条の次の条は漁船法第13条です。
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- 正式書式
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178 - 本サイト収録
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/12